
支給の対象は、次の5種類です。
平成21年度から「自動排せつ処理装置」「入浴用介助ベルト」の2品目が新たに追加されました。
年間10万円までが限度で、その1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
※平成21年度から扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象となりました
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります
利用制限額:20万円まで(原則1回限り)
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます




