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介護保険/環境を整えるためのサービス

福祉用具を買う/特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

支給の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

平成21年度から「自動排せつ処理装置」「入浴用介助ベルト」の2品目が新たに追加されました。


年間10万円までが限度で、その1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

住宅を改修する/ 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  5. 和式から洋式への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※平成21年度から扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象となりました
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります

利用制限額:20万円まで(原則1回限り)

※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます

手続きの流れ(償還払いの場合)

相談・検討
●市町村の窓口やケアマネージャーに相談します。
左側のショッピングカートに追加されます。
申請
●工事を始める前に、市町村の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改善の申請をします。
工事・支払い
●市町村の審査結果を受けてから着工します。
●改修後、写真を撮影します(日付入り)。
●改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
払い戻し(工事完了)の手続き
●工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し
●工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)支給されます。

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